■ 児水会会則 ■
■第1条 名称 本会は児水会と称する。
■第2条 目的
本会は、美術の制作研究を目的とし、会員相互の研鑽と親睦を図り、
合わせて本荘、由利の美術文化に寄与することを目的とする。
■第3条 活動内容
1)月例研究会
2)写生会
3)講習会
4)展覧会(児水会展、その他)
5)会員個展及び研究会等の後援、研究の助成
6)その他、必要と認めるもの
■第4条 会員
1)本会の目的に賛同するものをもって会員とする。
2)本会の主旨に賛同し、貢献する者をもって賛助会員とする。
3)本会に功績があり、やむおえず活動が不可となった会員を優待会員とする。
4)新たに入会する会員は、現会員2名以上の推薦及び児水会展公募審査時に
審査員の半数以上の推薦と常任委員会の承認を必要とする。
■第5条 役員
本会に次の役員を置く。
代表常任委員(1名)
常任委員(3名)
委員 (若干名)
顧問
事務局長(1名)事務局補佐(1名)会計補佐(1名)
会計監査(2名)
■第6条 役員、任期、職務
1)役員は、総会において選出され、その任期は2年とし、再任を妨げない。
2)常任委員は、常任委員会を構成し、会務を総括し、緊急事項に関しては、
総会に代わり決議することが出来る。
3)常任委員会は、必要に応じて役員会を適宜行う。
■第7条 総会
1)総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に常任委員が招集する。
2)活動計画、役員改選、会費等は、本総会で決定する。
■第8条 運営
本会の経費は、会費、寄付金、助成金をもってこれに当てる。
■第9条 会計年度
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
■第10条 資格の喪失
1)本人の申し出による。
2)特別の理由なくして、本会の展覧会出品を怠り、また会費の2年滞納があるとき。
3)やむおえない事情があれば常任委員会が協議し休会を認める場合もある。
ただし休会中の会費は年会費の半額とする。
4)その他
■第11条 雑則
本会則にない規定事項については、必要により総会及び役員会より決定する。
■付則 1)本会則は、昭和46年3月6日から施行する。
2)本会則の一部を改正し、平成15年1月26日から施行する。
3)本会則の一部を改正し、平成25年2月16日から施行する。
4)本会則の一部を改正し、平成27年2月15日から施行する。
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